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香港の税金について
オフショアセンターとは
タックスヘイブン対策税制について

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  Q1.香港の税金について
   
  香港の税法は、日本に比べ低税率かつ非常にシンプルな規定です。 所得税法においては、オフショア損益(香港外の事業活動で発生、源泉のある所得)、キャピタル損益及び受取配当金等が非課税となっており課税所得の範囲が限定されています。

代表的な税金とその税率(額)は次の通りです。 (2004/05年度)
事業所得税(Profit Tax) 法人 17.5%、個人 16%
給与所得税(Salaries Tax) 2〜20%の累進課税(但し、上限16%)
資産所得税(Property Tax) 香港内での賃貸料収入の8割について16%
事業登録税(B/R Fee) HK$2,600
遺産税(Estate Duty) 5〜15%の累進課税(HK$7,500,000以下は課税なし)
 

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  Q2.オフショアセンターとは
   
  税制や法律の厳しい地からみた「岸の向こう側」の意味で、一般に税金が極めて安く、為替管理等の規制は最小限で、高度な自治権(守秘義務が守られる体制にある)を認められた地域をいいます。資産プライバシーの保全を目的に欧米を中心に従来より広く利用されてきました。スイス、香港やケイマン島、ジャージー島、マン島等が有名です。最近では、タックスヘイブン(Tax Haven 税金避難地)という呼び方に代わってよく使われるようになりました。
 

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  Q3.タックスヘイブン対策税制について
   
  軽課税国に所在する日本法人の子会社等(特定外国子会社等)に留保された所得のうち、その持分相当分を出資者である日本の法人・居住者の所得に合算課税する制度です。 ただし、その子会社等が、その軽課税国で事業を行うことにつき独立企業としての実態を備え、十分な経済的合理性があると認められる等の一定の要件に該当する場合は、この合算課税は行われません。

1.対象となる外国法人(特定外国子会社等)
外国法人で、発行済株式の50%超を日本の会社等が直接・間接されているもののうち、 税負担率25%以下の地域に所在するもの。

2.対象となる内国法人の範囲(納税義務者)
その外国法人の発行済株式の5%以上を保有する日本の法人等

3.適用除外規定
以下のすべてを満たすことが必要です。
   
  @事業基準
   主たる事業目的が次のものでないこと。   A)株式、債券の保有 B)工業所有権等の提供 C)船舶、航空機の貸付
  A実態基準
   その国、地域に十分かつ必要な規模で事務所、工場等の固定施設が有すること。
  B管理支配基準
   その国、地域において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。   株主総会、取締役会等の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成保管の場所等を勘案の上判定。
  C-1 所在地国基準
   その主たる事業がその国、地域で行われていること。
  C-2 非関連基準
   その事業(但し特定の事業のみ)を主に関連者以外の者との間で行われていること(50%超基準)。卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業の場合該当します。
 

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